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大阪地方裁判所 平成9年(行ウ)62号 判決 1999年9月08日

原告

有限会社高見産業

右代表取締役

高見征希子

被告

天王寺税務署長 大倉信二郎

被告

大阪国税局長 森田好則

被告両名指定代理人

山田敏雄

益野基広

被告

天王寺税務署長指定代理人 丸田昭和

西宮啓介

石田嘉男

被告

大阪国税局長指定代理人 黒田道雄

美馬本進

主文

一  原告の訴えをいずれも却下する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

一  被告天王寺税務署長が昭和六二年三月三一日付けでなした昭和五八年九月一日から昭和五九年八月三一日まで、昭和五九年九月一日から昭和六〇年八月三一日まで及び昭和六〇年九月一日から昭和六一年八月三一日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を取り消す。

二  被告大阪国税局長が、別紙租税債権目録記載の租税債権について、昭和六三年一二月二一日付けで別紙物件目録記載の建物に対してした差押処分を取り消す。

第二事案の概要

本件は、原告の請求の趣旨からは必ずしも明らかではないが、原告が被告らがした前記第一、一及び二記載の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件課税処分」という。)及び差押処分(以下「本件差押処分」という。)の取消を求める事案である。

一  前提事実(争いのない事実及び証拠により認められる事実)

1  本件課税処分に至る経緯

天王寺税務署の調査担当職員は、昭和六二年二月から同年三月にかけて大阪市天王寺区北河堀町八番五号の当時の原告本店所在地に昭和五八、五九、六〇事業年度(それぞれ当年九月一日から翌年八月三一日まで)についての税務調査のため臨場した(調査の態様には争いがある。)。

右税務調査を受けて、被告天王寺税務署長は、原告が法令に定められた帳簿書類の備付け、記録又は保存をしておらず、青色申告の承認の取消要件に該当するとして(法人税法一二七条一項一号)、昭和六二年三月三一日付けで、昭和五八年九月一日から昭和五九年八月三一日までの事業年度以後の青色申告の承認を取り消した(乙二)。

さらに、被告天王寺税務署長は、同日付けで前記各事業年度について更正処分を行い、過少申告加算税の賦課決定を行った(本件課税処分)。この本件課税処分により申告額と比べて増加する法人税額等は、別紙「更正処分等で増加する税額」のとおりである(弁論の全趣旨)。

2  事務の引継

被告大阪国税局長は、昭和六二年六月一八日、被告天王寺税務署長から本件課税処分に係る別紙租税債権目録記載の租税債権(以下「本件租税債権」という。)の徴収について国税通則法四三条三項の規定に基づいて事務の引き継ぎを受けた(弁論の全趣旨)。

3  本件差押処分及び不服申立

被告大阪国税局長は、昭和六三年一二月二一日、本件租税債権を徴収するため、国税徴収法六八条、一八四条に基づき、別紙物件目録記載の建物を差し押さえ、同月二二日、その旨の登記をした(乙一三、一四)。

そこで、原告は、平成元年三月二〇日、被大阪国税局長に対し、郵便で異議申立をしたが、これに対し、被大阪国税局長は、同年四月二四日、右異議申立を棄却した(乙一七、一八)。

さらに、原告は、平成元年五月二五日、国税不服審判所長に対し、本件差押処分に係る審査請求書を提出したが、これに対し、国税不服審判所長は、平成二年六月七日、原告の審査請求を棄却する裁決をした(乙一の2、二〇)。

4  原告の商業登記簿上の本店所在地(乙七、八)

(一) 設立時(昭和四二年九月四日)

大阪市天王寺区北河堀町六四番地の五(なお、昭和五六年三月二日住居表示実施により、同町八番五号に変更。以下「設立時の本店所在地」という。)

(二) 昭和六二年三月一六日移転(同年四月一六日登記)

大阪市住吉区万代東一丁目一番四三号(以下「移転時の本店所在地」という。)

(三) 平成二年三月三日移転(同年六月二九日登記)

大阪市天王寺区北河堀町八番五号(以下「現在の本店所在地」という。)

二  争点及び当事者の主張

1  本案前の主張

(一) 被告らの主張

(1) 本件課税処分に係る訴えについて

原告は、本件課税処分について異議申立及び審査請求のいずれもしておらず、本件課税処分に係る前記第一、一の訴えは、国税通則法一一五条一項に違反した不適法なものである。

(2) 本件差押処分に係る訴えについて

本件差押処分に係る審査請求の裁決書謄本は、同裁決がされた平成二年六月七日ころ原告に対して送達されており、原告は、本件差押処分に係る訴えを、右裁決書謄本が送達された日から起算して三か月以内又は遅くとも一年を経過する日まで提起すべきところ、原告が本件訴えを提起したのは、平成九年八月二八日であるから、本件差押処分に係る前記第一、二の訴えは、行政事件訴訟法一四条四項に定める出訴期間を徒過してなされた不適法なものである。

(3) 本件課税処分の通知書、本件差押処分に係る書類の送達について

ア 送達の場所について

送達場所は、住所、居所、事務所のいずれによるべきかについて、国税通則法一二条一項は、明らかにしていないが、送達の目的は送達を受けるべき者をして当該送達に係る書類をできるだけ確実に、かつ、できるだけ速く受領させるということにあるものと解されるから、送達の場所をいずれにするかの選択に当たっても、右送達の目的の観点からこれを判断すべきである。法人にあっては、その住所は、本店の所在地にあるものとされ(民法五〇条、商法五四条二項)、その本店の所在地は定款に記載されるとともに登記によって公示されるが、通常その本店の所在地が当該法人の営業を統括する場所的中心としての位置を占めている場合が多いので、法人に対する書類は通常その住所、すなわち登記された本店の所在地にこれを送達すれば足りるのである。しかし、法人の登記された本店の所在地が当該法人の営業を統括する場所的中心としての位置を占めているとはいえず、他にこれを占めている事務所があるなど本店所在地よりも確実かつ迅速に書類を受領しうる事務所等がある場合には、右事務所等へ送達することも適法かつ妥当である。

また、法人の所在が不明の場合、すなわち、商業登記簿に登記されていた本店又は主たる事務所の所在地に事務所及び事業所が存在しない場合には、その法人を代表する権限を有する者の住所等に書類を送達することもできる。

イ 本件課税処分の通知書の送達について

本件課税処分の通知書は、書留郵便により原告の設立時及び現在の本店所在地あて発送され、昭和六二年四月二日、同所に配達されたが、受取人不在のため、昭和六二年四月一五日に天王寺郵便局より天王寺税務署に返戻された。そこで、天王寺税務署の職員は、同年四月一六日に本件更正等通知書を交付送達するため同所に所在する家屋に赴き、インターホンや肉声で十数回来訪を伝えたが、何ら応答がなく、不在であると認められたので、やむを得ず同日午前一一時に同家屋の勝手口右側の郵便受け箱にこれを差し置いた。

原告の商業登記簿上の本店所在地は、右送達の日と同日に、移転時の本店所在地に移転した旨登記されているが、同所には原告の所在はなく、後記のとおり、平成元年一月及び同年四月ころにおいて原告あての書類が適法に送達される場所は、設立時及び現在の本店所在地であり、原告の取締役である高見蔦子(以下「蔦子」という。)及び同人の娘である高見征希子(以下「征希子」という。)が居住していた場所も同所であることからすると、本件課税処分の通知書が送達された昭和六二年四月ころにおいて、原告あての書類が了知可能な状態におかれたといえる場所、すなわち、適法に送達される場所は、原告の設立及び現在の本店所在地であると解するのが相当であり、本件課税処分の通知書の送達は、国税通則法一二条一項に照らし適法である。

ウ 本件差押処分に係る書類の送達について

本件差押に係る差押書は、配達証明郵便で原告の移転時の本店所在地に発送され、昭和六三年一二月二二日に、同所に配達されたが、受取人不在のため、昭和六四年一月六日に住吉郵便局より大阪国税局に返戻された。そこで、大阪国税局徴収職員は、原告の移転時の本店所在地に赴き調査したが、移転時の本店所在地には原告の事務所は見あたらず、同職員は、蔦子の実際に居住している場所が原告の設立時及び現在の本店所在地であることを把握していたので、平成元年一月一八日、原告の設立時及び現在の本店所在地に所在する家屋の郵便受けに本件差押書を投函する方法により送達をした。次に、本件差押に係る異議決定書謄本は、原告の設立時及び現在の本店所在地に配達証明郵便で発送され、平成元年四月二六日、原告に送達された。そして、本件差押に係る裁決書謄本は、移転時の本店所在地並びに設立時及び現在の本店所在地に発送したが、受取人不在のため返戻となり、大阪国税不服審判所職員により、平成二年八月七日、原告の設立時及び現在の本店所在地に差し置く方法により送達された。

前記のとおり大阪国税局徴収職員が移転時の本店所在地に赴き調査したが、原告の事務所が見あたらなかったこと、蔦子及び征希子が実際に居住している場所が原告の設立時及び現在の本店所在地であること、さらに、原告の内閣総理大臣あての平成元年一月二八日付け文書(乙二一の1)、異議申立書(乙一七)、審査請求書(乙二〇)の存在及び記載内容、さらに平成一〇年一月二十一日付け準備書面の記載から原告が本件差押書及び異議決定書謄本を受領しその内容を了知したことが明らかであること、裁決書謄本送達前の平成二年六月二九日に原告の商業登記簿上の本店所在地が原告の設立時及び現在の本店所在地に移転されたこと等からすると、本件差押処分に係る差押書、異議決定書謄本及び裁決書謄本が送達された各時点において、原告あての書類が了知可能な状態におかれたといえる場所、すなわち、適法に送達される場所は、原告の設立時及び現在の本店所在地であると解するのが相当であり、本件差押処分に係る差押書、異議決定書謄本及び裁決書謄本の送達は、国税通則法一二条一項に照らし適法である。

(二) 原告の主張

被告らの主張は争う。

2  本案に関する原告の主張

原告はいわゆる青色申告法人であったが、天王寺税務署の職員は、税務調査をせず、違法な推計課税をしたものであり、本件課税処分及びそれに基づく本件差押処分は違法である。すなわち、原告は帳簿書類を作成し、保管し、かつ税務調査に協力してきたものであって、青色申告の承認の取消要件も推計課税の必要性の要件を満たしていない。

そして、そもそも、被告らの課税処分は、原告代表者に恨みを持つ第三者の虚偽の通報に基づく違法なものであり、また、原告代表者は、極めて多忙であり、天王寺税務署職員の短急な税務調査による業務妨害を受ける義務はなく、さらに、天王寺税務署の職員が原告の業務が一段落するまで待つと合意したにもかかわらず、その合意を守らず、被告天王寺税務署長は本件課税処分を行い、加えて被告らは本件訴訟に至っても課税要件を明らかにしていない違法もある。

また、原告が本件課税処分等を知ったのは、平成元年に差押の通知を受けた時点が初めてであり、本件課税処分の通知書等は適法に送達されていない。

上記のように、本件課税処分及び本件差押処分には重大かつ明白な違法がある。

第三当裁判所の判断

一  本件課税処分の通知書及び本件差押処分に係る書類の送達について

前提として、本件課税処分の通知書及び本件差押処分に係る書類の送達の効力について判断する。

1  本件課税処分の通知書及び本件差押処分に係る書類の送達については、次の事実が認められる。

(一) 本件課税処分の通知書の送達について

本件課税処分の通知書は、書留郵便により原告の設立時及び現在の本店所在地あて発送され、昭和六二年四月二日、同所に配達されたが、受取人不在のため、昭和六二年四月一五日に天王寺郵便局より天王寺税務署に返戻された(乙二二の1、2)。そこで、天王寺税務署の職員は、同年四月一六日に本件課税処分の通知所及び青色申告承認取消の通知書を交付送達するため同所に所在する家屋に赴いたが、何ら応答がなく、不在であると認められたので、やむを得ず同日午前一一時に同家屋の勝手口右側の郵便受け箱にこれを差し置いた(乙五、六)。

(二) 本件差押処分に係る書類の送達について

本件差押処分に係る差押書は、配達証明郵便で原告の移転時の本店所在地に発送され、昭和六三年一二月二二日に、同所に配達されたが、受取人不在のため、昭和六四年一月六日に住吉郵便局より大阪国税局に返戻された(乙一五)。そこで、大阪国税局徴収職員は、原告の移転時の本店所在地に赴き調査したが、移転時の本店所在地には原告の事務所は見あたらなかったので、同職員は、平成元年一月一八日、原告の設立時及び現在の本店所在地に所在する家屋の郵便受けに本件差押書を差し置いた(乙一六)。

本件差押に係る異議決定書謄本は、原告の設立時及び現在の本店所在地に配達証明郵便で発送され、平成元年四月二六日、原告に送達された(乙一八、一九)。

本件差押に係る裁決書謄本は、移転時の本店所在地及び設立時及び現在の本店所在地に発送したが、不在で返戻となり、大阪国税不服審判所職員により、平成二年八月七日、原告の設立時及び現在の本店所在地に差し置かれた(乙四の1、2)。

2  国税通則法一二条一項は「国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長はその職員が発する書類は、郵便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)に送達する。ただし、その送達を受けるべき者に納税管理人があるときは、その住所又は居所に送達する。」と規定する。そして、法人にあっては、その住所は、本店の所在地に有るものとされる(民法五〇条、有限会社法四条、商法五四条二項)。

ところが、本件課税処分の通知書、本件差押処分に係る差押書及び同異議決定書謄本の各送達は、前記1認定のとおり、各送達当時の原告の商業登記簿上の本店所在地とは異なる場所においてされていることから、その効力が問題となる。

ところで、国税通則法一二条一項は、住所、居所、事務所について、その優劣を明示しておらず、いずれの場所に送達しても一応適法であると解される。有限会社の場合、その本店の所在地は定款に記載されるとともに登記によって公示され、その本店の所在地が当該有限会社の営業を統括する場所的中心としての位置を占めている場合が多く、通常は、登記された本店の所在地へこれを送達すれば足りるが、有限会社の登記された本店の所在地が当該法人の営業を統括する場所的中心としての位置を占めているとはいえず、他にこれを占めている事務所があるなど本店所在地よりも確実かつ迅速に書類を受領しうる事務所等がある場合には、送達の目的が送達を受けるべき者をして当該送達に係る書類をできるだけ確実、迅速に受領させるところにあると解されることから、右事務所等へ送達することも適法かつ妥当というべきである。

3  検討

本件においては、原告の商業登記簿には、本件課税処分の通知書が設立時及び現在の本店所在地に送達された日である昭和六二年四月一六日に、同年三月一六日に本店所在地が設立時の本店所在地から移転時の本店所在地へ移転した旨の登記がされていること(乙七)、そして、約三年後の平成二年六月二九日に、同年三月三日に本店所在地を現在の本店所在地に戻した旨の登記がされていること(乙七)、本件差押書の送達にあたり、当初配達証明郵便により移転時の本店所在地に発送されたが、不在のため返戻となり、その際、大阪国税局職員により、移転時の本店所在地の調査がされたが、同所に原告の所在は認められなかったこと(乙一五、一六)、一方、平成元年一月一八日に、本件差押処分の差押書が原告の設立時及び現在の本店所在地に差し置かれた後、約二ヶ月後の平成元年三月二〇日には、異議申立てがなされていること(乙一七)、そして、異議決定書謄本が配達証明郵便で送付されたところ、平成元年四月二六日、蔦子により受け取られ(乙一八、一九)、同年五月二五日には、審査請求がされていること(乙二〇)、原告代表者から内閣総理大臣に当てた書簡のなかで、平成元年一月一九日に、原告らの「事務所等」に差押書が届いたと表現していること(乙二一の1)、少なくとも昭和六三年五月ないし七月には、原告の経理を担当していた征希子が原告の設立時及び現在の本店所在地に居住していたこと(乙二三ないし二八)からすると、原告の成立時及び現在の本店所在地は、商業登記簿上は本店が移転時の本店所在地に移っている間においても、原告の事務所としての機能を有していたものと推認される。一方、移転時の本店所在地は、原告の営業を統括する場所的中心としての位置を占めているとは認められないのであるから、本件課税処分の通知書、差押書及び異議決定書謄本の送達は国税通則法一二条一項に照らして適法かつ妥当な送達(郵便による送達、差置送達)であると認められる。また、裁決書謄本の送達(差置送達)はそもそも登記簿上の本店所在地へ送達されたものであり、前記のとおり、同所は事務所としての機能を有していたと推認されることからも適法であると認められる。

二  本件課税処分に係る訴えについて

1  本件課税処分に係る前記第一、一の訴えについては、原告が異議申立及び審査請求を経ていないことは明らかであり、右訴えは不適法たるを免れない。

2  なお、原告は、本件課税処分に重大かつ明白な瑕疵があるとして前記第二、二2の事実を主張するので更にこの点につき判断する。

前記のとおり、本件課税処分は、天王寺税務署の職員が税務調査に及んだものの、原告が調査に協力せず、原告が法令の要求する帳簿等を備え付けていないものと判断して、青色申告の承認を取り消したうえ、更正処分を行ったものと認められる。したがって、本件課税処分は全く根拠もなくなされた実体のないものとは評価できず、原告主張のように、調査の端緒が第三者の虚偽の供述であり、調査に不十分なところがあり、被告らが本件訴訟において課税要件を明らかにしないとしても、いずれも取消事由にとどまるものであり、重大かつ明白な瑕疵があり当該処分が無効であるとまでは評価できず、後続する本件差押処分も無効であるとは評価できない。

三  本件差押処分について

前記のとおり、本件差押については、異議申立、審査請求がなされ、平成二年八月七日ころには棄却の裁決書謄本が適法に送達されているのであるから、原告は、遅くとも右送達の日から一年以内に訴訟を提起しなければならないところ、本件差押処分に係る前記第一、二の訴えが提起されたのは、平成九年八月二八日であり、かつ、右期間の徒過につき正当な理由は認められないから、右訴えは、行政事件訴訟法一四条三項本文の要件を満たさず不適法であることは明らかである。

第四結論

以上のとおり、原告の本件訴えはいずれも不適法であるから却下することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 三浦潤 裁判官 林俊之 裁判官 栗原三緒)

(別紙) 物件目録

所在 大阪市阿倍野区松崎二丁目一〇七番地四

家屋番号 一〇七番四

種類 共同住宅・店舗

構造 木造瓦葺二階建

床面積 一階 一二九・八九平方メートル

二階 一三一・二〇平方メートル

別紙

更正処分等で増加する税額

<省略>

別紙

租税債権目録

<省略>

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